§省エネ法から省エネラベリング制度まで(LED電球、LED照明関係)
以下、2020年5月5日追記 --------------------------------------------------------------------------
2019年4月3日に公布された「改正省エネ法施行令」により、エネルギー消費性能の向上を促す
トップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲が拡大された。
これを受けて、2019年4月12日「照明器具」及び「電球」について2020年度、2027年度を目標年度とする
新しい省エネ基準等を定める省令及び告示が公布された。【施行】2019年4月15日
これにより、めでたく?!LED照明器具もトップランナー制度に組み入れられることになりました。
(特定エネルギー消費機器になったということです。)
以下、2013年11月1日追記 --------------------------------------------------------------------------
「エル・イー・ディー・ランプの合理化の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」が制定されました。
平成25年11月1日 経済産業省告示 第235号(制定)
以下に概要のみ記載します。詳細は、
平成25年11月1日 経済産業省 告示第235号(制定).pdf
をご参照ください。
1.判断の基準
区分 | 基準エネルギー 消費効率 |
区分名 | 光源色 |
1 | 昼光色・昼白色・白色 | 110.0 |
2 | 温白色・電球色 | 98.6 |
2.表示事項等
2−1 表示事項
LEDランプのエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ 品名及び形名
ロ 区分名
ハ 全光束
ニ 消費電力
ホ エネルギー消費効率
ヘ 光源色
ト 製造事業者等の氏名又は名称
チ JNLA登録試験事業者がハ及びニを測定したこと
2−2 遵守事項
以下、記載省略(告示第235号を参照のこと)
3.エネルギー消費効率の測定方法
以下、記載省略(告示第235号を参照のこと)
附則
1 この告示は、平成二十五年十一月一日から施行する。
ただし、
2の規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。
2 2の規定は、この告示の施行前に製造又は輸入されたLEDランプについては、適用しない。
【今後の注目ポイント】
さて、LED電球が特定機器の対象となり、告示により、エネルギー消費効率の測定が、
登録試験事業者(JNLA制度)でないといけないという指示(命令)が出たことになる。
次にLED照明器具が特定機器の対象として検討されている。LED照明器具についての、
省エネ法 施行令改正の公布日や施行期日は、少し先になりそうですが、情報が入り次第
このページに追加していきます。
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以下、2013年10月25日追記 --------------------------------------------------------------------------
§省エネ法におけるトップランナー制度の対象となる機器を追加する施行令が閣議決定されました。
政令 第303号「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令」
「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本改正は、省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要のある
機器(特定機器)として、新たに交流電動機及びLEDランプを追加するものです。
勧告及び命令の対象になるトップランナー対象機器の製造事業者等の要件として、生産量又は輸入量が
交流電動機については1,500台以上、
LEDランプについては25,000個以上とすることとします。
公布:平成25年10月25日(金)
施行:平成25年11月1日(金)
・その他詳細は→
経済産業省/ニュースリリース
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1)トップランナー制度について
1998年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という。)が改正され、
特に自動車や家電等についてのエネルギー消費の増加を抑制するため、トップランナー方式による
省エネ基準が採用されました。対象機器は
特定機器として政令で指定される。(省エネ法78条1項)
特定機器は政令(省エネ法 施行令の一部を改正する政令)により時代に応じて追加されていく。
なお、省エネ法78条に書かれている特定機器の実際の品目は、省エネ法 施行令 第21条(特定
機器)に明記されている。トップランナー制度の対象となる特定機器は、以下の3要件を満たす
ものとされています。
・日本国内で大量に使用される機械器具
・使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
・エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの
トップランナー方式とは特定機器を対象に、現在商品化されている製品のうち、もっとも優れて
いる機器の性能を基準にして、目標年度までにその性能以上にするという考え方です。
2)省エネルギーラベリング制度について
省エネ法第80条「製造事業者等の特定機器への表示」に、製造事業者等は消費者が購入する際に
エネルギー消費効率に関する情報を取得できるように指定された表示(品名、エネルギー消費効率、
製造事業者名等)を行うよう規定されている。
「省エネラベル」はこれに基づき、製造メーカーが
省エネ性能を表示する制度で、省エネ効果の高い製品の普及促進を目的として、2000年8月にスタートした。
(2012年4月現在18品目)なお、本制度はJIS C 9901(電子・電気機器)、JIS S 2070(ガス・石油機器)
及びJIS A 4423(電気便座)に基づく制度であり、これによる表示方法は任意となっている。
もう一つ、2006年4月に施行された改正省エネ法において、小売事業者の情報提供に係る努力義務が
規定された。(省エネ法第86条)これが、多段階評価を用いる
「統一省エネラベル」と呼ばれるもので、
2006年8月に、「エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置」(経済産業省
告示第258号)として公示され、2006年10月から小売事業者による統一省エネラベル等の表示(小売事業者
表示制度)が実施されている。
(2010年4月現在、エアコン、冷蔵庫、テレビ、電気便座、蛍光灯器具の5品目)
・その他詳細は→
一般財団法人 省エネルギーセンター/省エネ機器
3)電球形LEDランプがトップランナー制度に組み入れられる(経済産業省より業界に通知されている。)
業界筋からの情報では、H25年10月に基準案(対象カテゴリーと目標基準値)を策定、H26年8月に
省エネ法告示、平成27年8月制度運用開始の予定とのこと。当然、上記の2)省エネルギーラベリング制度
(JIS)の対象になるのは必至。
その他、顕在化している問題として、LED電球のエネルギー消費効率のメーカー公表値と実測値の間に、
JISで定められた許容範囲を超える製品が存在していることが明らかになっており、原因として全光束
の測定の難しさが考えられるとのこと。対策として、省エネ法第78条第1項及び第80条の規定に基づき
定める告示で、「製造事業者等は、工業標準化法第57条第1項の規定に基づく登録試験事業者(JNLA制度)
にエネルギー消費効率の測定を依頼し、その結果を表示するものとする。」という指示(命令)を出す
ことが検討されている。(ただし、非力なメーカーに対する費用の負担増が大きい。)
経済産業省に、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会に照明器具等判断基準小委員会があり、
これらの検討がなされている。
・
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 照明器具等判断基準小委員会(第1回)配付資料
続いてLED照明器具も対象の候補として挙げられているとのこと。これについては、一般照明用が主な
対象用途となるのは間違いないと思われるが、屋外用や道路照明が対象範囲になるかどうかが注目される。
(防爆形、高温用、防塵形などは対象外)
4)注目するポイント
LED電球が特定機器の対象となるのは決定していて、着々と準備が進められている。問題は、告示により、
エネルギー消費効率の測定が、登録試験事業者(JNLA制度)でないといけないという指示(命令)がでるか
どうかである。もう一つは、LED電球の次に検討するこが決まっている、LED照明器具の対象範囲である。
防爆形、高温形、防塵形などは対象外となるようだが、屋外用、道路照明、防水形などが対象となるのか
気になるところだ。
対象となった場合で、告示により登録試験事業者(JNLA制度)によるエネルギー消費効率の測定が義務
付けられた場合は、登録試験事業者の認定を受けた試験所での測定結果が必要となる可能性がある。
LED照明関係の省エネ法、省エネラベリング制度に関する情報は、今後もこのページに追加していきます。