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 製品安全の問題、品質関係のトピックス、関係法規などについて、分かりやすく解説しています。

消費者庁の概要 §消費者庁の発足と製品安全の強化

 2009年9月1日に消費者庁が発足したことは、ご承知のことと思います。名前からして消費者のための行政機関であることは分かります。
 今までの消費者行政は、行政「官」が主体で消費者「民」は「官」に従えといった姿勢でした。これでは、消費活動や産業活動が活性化されません。消費者庁は、消費者の利益と安全を守るために、国民目線「民」主体の消費者行政の充実を図ることを目的として発足しました。

 消費者庁発足に伴い、製品事故情報の収集がより強化されました。
消費生活用製品(一般ユーザーが直接購入できる製品)だけでなく、それ以外でも電気用品安全法上の電気用品であれば、業務用であっても製品事故※1
(重大事故か否かを問わない。)の発生を知った場合に、NITE※2へ報告するよう
要請されています。(業務用電気用品の事故報告を義務付け)
 製造業者は、ますます消費者の安全と品質および利便性に配慮した製品を提供しなくては
ならないことになります。特に安全に対する要求が強くなりますので、寿命末期や故障時にも
製品事故が発生しないような、本質安全設計※3が重要になります。

 ※1:製品の欠陥によって生じた人身事故や、人身事故になる恐れのある焼損、火災などをいう。
 ※2:独立行政法人 製品評価技術基盤機構(試験所などの認定、製品の安全性評価や事故情報の収集)
 ※3:設計の段階で絶対事故が起きないように危険を排除した設計を行うことをいう。

参考にしたWebサイト
 ・消費者庁のホームページ
 ・製品安全ガイドのホームページ
 ・製品安全ガイド/リコール情報のページ


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