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 安全の問題、品質関係のトピックス、関係法規などについて、分かりやすく解説しています。

§電気工事士でなくてもできる軽微な工事について 2014年4月29日青字追記

 住宅火災の出火原因で燃焼(暖房)機器を除くと、コードやコンセント、差込みプラグ
などの配線関係が原因の電気火災が多く発生しています。配線火災の原因としては、
漏電や過熱、トラッキング現象などが上位を占めています。
 無資格者の電気工事についても、感電や火災の事故になるおそれがありますので、
絶対に止めてください。素人で出来る電気工事は、限られた軽微な工事だけです。
以下に、電気工事士でなければできない工事と、電気工事士でなくてもできる軽微な
工事を列挙しておきます。

(1)電気工事士でなければできない電気工事の作業(電気工事士法施行規則 第2条)
 ・電線相互を接続する作業
 ・がいしに電線を取り付ける作業
 ・電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業、取り外す作業
 ・電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
 ・配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業
  (露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
 ・電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管と
  ボックスその他附属品とを接続する作業
 ・ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
 ・電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に
  金属製防護装置を取付ける作業、取り外す作業
 ・金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を
  建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
 ・配電盤を造営材に取り付ける作業
 ・接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、
  又は接地極を地面に埋設する作業(ただし、第二種電気工事士の場合は、
 「自家用電気工作物」を「一般用電気工作物」と読み替える。)
 ・電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

(2)電気工事士でなくても作業できる軽微な工事(電気工事士法施行令 第1条)
 次に示す軽微な工事については、電気工事士法に定める電気工事から除外されており、
 電気工事士でなくてもこれらの工事に係る作業ができることとなっている。
 ・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット
  その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、
  スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
 ・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600以下
  で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)
  をねじ止めする工事
 ・接地線を電圧600V以下で使用する電気機器に接続する作業
 ・電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は
  取り外す工事
 ・電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する
  小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
 ・電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
 ・地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

 軽微な工事であっても、十分に注意して行ってください。ヒューズ交換なども、必ず上位の
電源(コンセントから抜く、ブレーカーOFF等)を切ってから実施してください。
 いずれにせよ、AC100Vは皆さんが想像する以上の危険性を持っています。決して
あなどらないで下さい。


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