旧JIS制度は、どちらかといえば指定商品を製造する工場の品質管理体制を認定するのに対し、
新JIS制度では、まずJIS製品そのものが規格を満たしていること、及びその製品を安定的に
製造できる品質システムに対して認証する制度になったことです。
JISの認定機関については、旧JIS制度では国又は国から認定を受けた民間の指定認定機関が
行っていましたが、新JIS制度では国に登録された民間の登録認証機関(第三者機関)が行い、
国による直接的な関与がなくなりました。
申請者については、旧JISでは製造業者だけでしたが、新JISでは国内の輸入業者や販売業者、
外国の輸出業者も申請可能となっています。(貿易摩擦解消)
以上が大きな変更点ですが、やはり一番の変更ポイントは工場の品質管理体制重視の認定から、
製品サンプリングによる製品試験と、その品質を保証する品質システムの認証に変わった点だと
いえます。(政府による工場認定→民間第三者認証機関による製品認証)
旧JIS制度では、主務大臣が指定した商品のみが対象でしたが、新JIS制度では認証可能な
JIS製品規格がある全ての製品について、認証を受ければJISマーク表示が可能となります。
また、工場の社内標準化と品質管理を統括する従来の工業標準化品質管理責任者(IQC)と
同等以上の「品質管理責任者」の設置が義務付けられています。(責任は重くなっています。)
【参考にしたサイト】
・
日本工業標準調査会:JISマーク表示制度
・
JISマーク表示制度の概要-JISマーク認証:JQA