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HOME【やさしい法令解説】「PCB特別措置法施行令の一部を改正する政令」公布


 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」
が平成24年12月12日に公布され、同日施行されました。
【官報】平成24年12月12日付(第5946号)政令第二百九十八号にて、公布と同時に施行されました。
 これによりPCB廃棄物の処理期限が、平成28年7月14日から平成39年3月31日まで延長されましたが、
事業者による処理が免れるわけではありません。

 以下に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を
改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)についての結果があります。
・環境省>報道発表資料>平成24年12月7日
 別添5[PDF 179KB] 「パブリックコメントの結果について」

これらをみていると、PCB電気機器の処理については、実際にはまだまだいろいろな問題があり、
処理費用の件など、かなり生々しい内容が書かれています。使用中のPCB電気機器についても、
18に書いてあります。平成39年3月31日の期限については、更なる延長は無いとのことだが、
処理費用の企業負担額が大きいのと、処理施設の能力の問題とあいまって、実際に期限内に
処理できるのかと思ってしまう。

 ちなみに、ストックフォルム条約では、努力義務とはなっていますが、平成40年までに全ての
PCBを処理しないといけません。使用期限も平成37年となっています。よって今回の平成39年3月31日
という期限は、それまでに使用を終えて無害化処理を完了しなさいと解釈するのが順当だと考えます。
いずれにせよ、使用中のPCB電気機器についても最低でも通達(→自治体→条例?、要綱?)か何かで
具体的な指示があるのではと思います。(場合によっては告示レベル?)


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