平成24年 2月17日(公表)「ライターの火遊びによる子どもの事故の防止について(周知の徹底)」
今般、子どものライターの火遊びが疑われる事故が発生したことを受けて、経済産業省としては、
関係省庁等と協力して広く消費者に対する注意喚起を改めて実施するとともに、特に今回は、全国の
幼稚園・保育園を通じて、幼児の周囲の大人に対して集中的に周知を図っていく予定です。
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経済産業省/ライターの火遊びによる子どもの事故の防止について(周知の徹底)
平成22年12月27日(公表)「ライターに係る規制の開始等について」
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(本年11月10日公布)及び関係省令等が、
本日、施行されました。これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が
終了する、来年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなります。
また、ライターの規制開始については、製造、輸入及び販売等の関係団体に対して、制度周知に係る
協力依頼を行いましたのでお知らせします。
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経済産業省/ライターに係る規制の開始等について
平成22年 9月20日(公表)「ライターの規制等に係る経過措置期間の終了について」
経済産業省では、使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受け、
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、平成22年12月27日よりライターに係る規制を
開始しました。経過措置期間が終了する
平成23年9月27日以降は、安全基準を満たして
PSCマークを表示したライター以外、販売することができなくなります。
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経済産業省/ライターの規制等に係る経過措置期間の終了について
平成22年 9月16日(公示)
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集について」
使い捨てライター等(いわゆる100円ライター)による事故等が近年多数見られ、
増加傾向にあることから、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正し、特定製品及び
特別特定製品として、使い捨てライター等を追加する案が公示された。
以上、2010年9月16日の経済産業省のパプリックコメントより。
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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(案)」について.pdf(7KB)
→その他、詳細は「経済産業省パプリックコメント」のページへ
消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集について
(以下、改正概要より)
ライターによる火災等の事故については、(独法)製品評価技術基盤機構(NITE)の集計によれば、
H16年度からH20年度の 5年間で、残火、意図しない着火等 132件の製品事故が報告されている。
また、火遊びによる建物火災件数は減少しているものの、出火原因に占めるライターの割合は
増加傾向であり、同時に子供の起こす発火事故の出火原因に占めるライターの割合も増加傾向である。
(途中省略)火遊び火災の発生状況のうち、5歳未満の子供の使用による場合、死傷者の発生率が
非常に高くなる傾向がある。さらに、欧米では、ライターへチャイルドレジスタンス(子供が簡単に
使えない)機能に関する安全規制をすでに実施している。我が国においては、ライターの安全対策に
関する民間の安全基準はあるものの、チャイルドレジスタンス機能は含まれておらず、また、
法的規制もない状況である。
このような状況の中で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特に、
子供に対するライターの安全性確保のためには、統一的な安全基準を定め、当該基準の遵守を
図る法的規制により安全性を確保すべきものと考えられる。
【備考】特定製品及び特別特定製品とは
1)特定製品とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の
生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、現在下記の
9品目が指定されています。(2010年9月23日現在の情報)
家庭用の圧力なべ及び圧力がま |
乗車用ヘルメット |
登山用ロープ |
※石油給湯機 |
※石油ふろがま |
※石油ストーブ |
乳幼児用ベッド(特別特定製品) |
携帯用レーザー応用装置(特別特定製品) |
浴槽用温水循環器(特別特定製品) |
※印の石油燃焼機器の規制は、2009年4月1日施行、施行後 2年間の経過措置あり。
2011年4月1日からPSCマークのない石油燃焼機器は販売できなくなります。
これらは、製造または輸入の事業者が一定事項の届け出をすれば自らの製品検査
(自社又は適当な民間検査機関)の実施、当該検査記録の作成及びその保管のみで、
安全マーク(PSCマーク)が表示できます。
特定製品の中には更に特別特定製品があります。
2)特別特定製品とは、特定製品の製造または輸入を行う者のうちに、一般消費者の生命又は、
身体に対して特に危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると
認められる製品で現在下記の3品目が指定されています。(2010年9月23日現在の情報)
乳幼児用ベッド |
携帯用レーザー応用装置 |
浴槽用温水循環器 |
この製品については、国が認定又は承認する第三者検査機関による適合性検査の実施と
適合する旨の証明書の保管が義務づけられています。
適合性検査にパスすると、安全マーク<PSCマーク>を表示できます。