2013年10月15日 追記
以下の規格が制定され「一般照明用LED関係のJIS規格(日本工業規格)一覧表」に追加した。
JIS C 8152-1 2012/6/20制定 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法
これに伴い、JIS C8152:2007「照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法」は廃止された。
JIS C 8152-2 2012/6/20制定 照明用白色LEDモジュールの測光方法
JIS C 8152-3 2013/7/22制定 照明用白色ダイオード(LED)の測光方法−第3部:光束維持率の測定方法
JIS C 8159-1 2013/4/22制定 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ - 第1部 安全仕様
2012年11月30日 追記
JIS C 8158:2012「一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)」が制定されました。
規格の詳細は、
日本工業標準調査会(JISC)/JIS検索のページ で検索してください。
この規格はいわゆる製品規格となるため、これで認証可能なJIS製品規格が整ったことになります。
よって、まもなくJISマーク表示制度の対象として第三者認証がスタートするのではないでしょうか。
2012年1月22日 追記 更新日 2015/2/15
最近制定された一般照明用LED関係の主なJIS規格一覧表
一般照明用LED関係のJIS規格(日本工業規格)一覧表
JIS規格番号 | 改正(制定)年月日 | 規格名称(標題) |
JIS C 8105-3:2011 | 2011/12/20 | 照明器具−第3部:性能要求事項通則 |
JIS C 8105-5:2011 | 2011/12/20 | 照明器具−第5部:配光測定方法 |
JIS C 8121-2-2:2009 | 2009/3/20 | ランプソケット類−第2−2部: プリント回路板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項 |
JIS C 8147-2-13:2008 | 2008/10/20 | ランプ制御装置 − 第2−13部: 直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 |
JIS C 8152-1:2012 | 2012/6/20 | 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法 |
JIS C 8152-2:2012 | 2012/6/20 | 照明用白色LEDモジュールの測光方法 |
JIS C 8152-3:2013 | 2013/7/22 | 照明用白色ダイオード(LED)の測光方法 − 第3部:光束維持率の測定方法 |
JIS C 8153:2009 | 2009/3/20 | LEDモジュール用制御装置 − 性能要求事項 |
JIS C 8154:2009 | 2009/3/20 | 一般照明用LEDモジュール − 安全仕様 |
JIS C 8155:2010 | 2010/9/21 | 一般照明用LEDモジュール − 性能要求事項 |
JIS C 8156:2011 | 2011/2/21 | 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)− 安全仕様 |
JIS C 8157:2011 | 2011/12/20 | 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)− 性能要求事項 |
JIS C 8158:2012 | 2012/11/20 | 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超) |
JIS C 8159-1:2013 | 2013/4/22 | 一般照明用GX16t−5口金付直管LEDランプ − 第1部:安全仕様 |
JIS C 8159-2:2013 | 2013/12/20 | 一般照明用GX16t−5口金付直管LEDランプ − 第2部:性能要求事項 |
JIS Z 9112:2012 | 2012/12/20 | 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分 |
2012年1月13日 追記
「電気用品の技術上の基準を定める省令」及び「電気用品安全法施行規則」の改正が公布されました。
LED関連の施行日は平成24年7月1日です。これで正式にLED電球も電気用品の仲間入りです。
詳細は、
経済産業省/電気用品安全法のページ を参照のこと。
2011年11月4日 追記
関連する電気用品の技術基準を定める省令、電気用品安全法施行規則の改正案がパブリックコメント
で発表され、意見募集されました。詳細は、
パブリックコメント:意見募集中案件詳細 を参照のこと。
2011年12月5日:パブリックコメント受付終了
2011年12月末:公布
2012年7月1日:施行
2011年7月1日 追記
「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」が本日(7月1日(金))
閣議決定されました。
これにより、定格消費電力が1ワット以上のLEDランプ、LED照明器具が正式に電気用品の
規制対象となります。
詳細は、経済産業省/報道発表/
電気用品安全法施行令の一部を改正する政令について を
参照のこと。なお技術基準については現在制定準備中。(施行日には間に合わせる。)
公布:平成23年7月6日
施行:平成24年7月1日
LEDを光源とした照明器具(LED電球含む)は、現在のところ電気用品安全法の非対象となって
います。ただし、LED電球などが急速に普及しだしたので、経済産業省がいよいよ規制に乗り出した。
2010年5月25日に開催された、産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会(第15回)-配付資料2-1を
見てほしい。
経産省 > 審議会・研究会 >
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会(第15回)-配付資料
資料2-1 事故事例等を受けた電気用品安全法の政省令改正について(PDF形式:483KB)
これによると、電気用品からの事故未然防止の観点から、近年事故が散見される製品及び今後急速な
普及が見込まれる製品である以下の品目について、規制対象化とするための政省令等の改正を行う。
(1)「家庭用テーブルタップコードセット」(仮称)(規制対象として新規追加)
(2)「電気掃除機」(規制対象範囲を拡大)
(3)「リチウムイオン蓄電池」(規制対象範囲を拡大)
(4)「電子発光体ランプ」(仮称)及び「電子発光体照明器具」(仮称)(規制対象として新規追加)
となっており、(4)がLEDランプ(LED照明器具)のことを指している。(詳細は資料2-1の5ページ)
具体的には、LEDランプ(LED照明器具)の機械的強度や絶縁性能の規制、LED等に特有の長寿命
特性等を踏まえた性能規定を追加する。(寿命末期の安全性=死に際の安全性についての規制)
これらは、粗悪品のLED電球やLED照明器具の締め出し規制であり、消費者にとってはありがたいが、
一部の製造メーカーにとっては、独自の安全性能ではなく規格の要求する安全性能(構造や電気回路)
に作り変えなければならなくなる。
資料2-1では、スケージュールとして第2四半期(7月?)にパプリックコメント(意見提出期間30日)を出し、
第4四半期(2011年1月?)に法律を公布、公布から半年又は1年後に施行となる。
しばらくは、目が離せない状況であり、何か情報が入ればこのコンテンツで紹介します。
2011年1月10日 追記
ついに、2011年1月6日にパプリックコメントが出ました。
電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集について
規制開始時期は、今年度中に改正政省令を公布し、公布から半年後又は1年後に施行する。
2011年7月10日 追記
2011年5月31日の産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会(第16回)
議事要旨を見てみると、
前回の第15回の時には、第4四半期(2011年1月?)にLED電球やLED照明器具の法規制を
公布するスケジュールであったが、やはり大幅に遅れているようです。(全く触れられていない。)
P.S.
LED電球の購入紹介と、各社LED電球の比較表(口金:E26の一般電球タイプ).xlsなどを、
管理人の「購入品の詳細」/
各社LED電球との比較:(LED電球の比較) のページで公開しています。